小難しいタイトルを付けていますが、要は
宅建の登録をする際に2回ヘマをやらかしただけです(;´Д`)
私のようなヘタを打たないように、このブログを見た方に注意喚起をさせて頂きます(笑)
宅建の試験に合格したのは確か昨年の12月上旬だったと思います。
宅建ですが試験に合格するだけでは免許は貰えず、
・2年間の実務(もしくは実務講習)
・都道府県への宅建士としての登録
・免許の交付申請
という3つの段階を踏む必要があります。
試験合格後から1年以上経過している人はこれに加えて、
・法定講習を受講
する必要もあります。
今回は合格したばかりなので、法定講習は必要ありません。
あと、2年間の実務も実務講習を受けたのでこれに替えられます。
そんな訳で本日、ようやく宅建士としての登録をするために県庁に行ってきました!
以下の山のような書類等が必要で、準備がすごく大変でした(>_<)
1.登録申請書、印鑑
2.誓約書
(宅建業に登録できない身分でないことの誓約)
3.身分証明書
(成年被後見人では無いなどの証明書)
4.登記されていないことの証明書
(これも成年被後見人ではないことの証明書)
5.住民票の抄本
6.合格証書の原本及び提出用のコピー
7.登録申請用顔写真
8.実務経験を証する書面(実務講習の合格証)
9.登録手数料3万7千円
以下が書類の揃え方です
1.登録申請書は宅建の合格証書と一緒に送られてきます
2.同上
3.市役所でもらえる
4.法務局
5.市役所(マイナンバーがあればコンビニ等でも)
6.コピー機使用
7.私の過去ログを見れば30円で出来ます
8.実務講習を受けた所から送られてきます
9.ATM
こうやって見るとすぐに集められそうですが、ここで引っかかったのが
4番の「登記されていないことの証明書」と、
8番の「実務経験を証する書面」です(;´Д`)
こちらが登記されいないことの証明書ですが、自分が書いた書類がそのまま印刷されて本書類になって出てきます(>_<)私の汚い時の書類なんて提出したくないんですが・・・
いや、これが落とし穴ではありませんよ。これはこれで驚きましたが。
落とし穴というのは、
「登記されていないことの証明書」は、法務局の本庁でしか発行できない。ということです。
私が住んでいる市町村にある法務局は、そこそこの規模があります。決して出張所とかのレベルではないので、当然にこの証明書が発行できると思ったのですが、本庁でしか発行できないと言われました。
一日で申請手続きを終えたかったので、市役所に行ったあとに法務局に行き、その足で県庁に行く予定にしていましが、思わぬタイムロスになりました。
気を取り直して本庁の法務局に行ったのですが、そこでまた痛恨のミスをしました(>_<)
本籍には「号」は付かないらしいのですが、確認もせずに「○丁目○番○号」と書いてしまいました(;´Д`)
なんとかうまく修正してもらい、事なきを得たのですが、この書類を作り直すとしたら少々面倒くさいことになる所でした。
そして書類を揃えて県庁へ。
受付のお姉さんに12階の宅地課(だったかな?(^^;)と説明され、エレベーターに乗り込みます。
ここで書類を簡単に再確認した所・・・
実務講習の合格証が入ってない!( ゜Д゜)
そういえば・・・そもそも入れてない!(ノ_<)
エレベーターは降りずに、そのまま下まで降りてトボトボと帰宅しました。
少し言い訳をさせてもらうと、実務講習の合格証はA4の半分の大きさしかありません。いわゆるA5サイズで目に付きにくいです。
このA5サイズの書類が、他のA4サイズの紙と混ざると行方不明になりがちです。
だから、失くならないように意識していたのですが、まんまと忘れていました(´・ω・`)
宅地建物取引士の資格登録で気を付けることは、
登記されていないことの証明書は、法務局の本庁で貰う!
実務経験を証する書面を、事前に準備しておくこと!
以上です。
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