完成が近付いてきた、第4,第5案件+1案件ですが、なにやら不穏な動きが出てきました。
と言うのも、NPOの担当者の方からメールが来て、「1つのサイトだけ、中国電力から電灯線離隔不足により工事できないと言われた」と言うのです!Σ(゚д゚lll)
このNPO法人の代表者の方は、電力会社とコネクションがある方なので、そちらの方から手を回してもらい何とかなりそうではありますが、まだまだ予断はできません。
「電灯線隔離不足」という診断が付くと、高圧線の停電措置が必要になるようです。
そうなると、近隣住民を巻き込んだ大事に発展しますので、中国電力としても避けたいと思うのは当然です。
この代表者の方が言われるには、配線法として別案を提示して、それを受け入れて貰える予定であるということです。すでにパネルも配置して柵も現在設置中なので、これがポシャるとなるといったいどうなるのでしょうか・・・(´・ω・`)
それにしても、今回問題となった電灯線隔離不足ってどういう意味なのでしょうか?
第二種電気工事士を勉強中の身としては、気になる問題です(^_^;)
ググってみるとそこそこ出てきますが、ハッキリとした回答は無いようです。
引込線を車道は5mで歩道等は4m以上とか、弱電線は車道も歩道も5m以上とか。それでいて、交通に支障ない時には2.5mとか。電線の高さには色々と規制があるようです。
その規制の中で、「電線同士の離す範囲」というのが定められています。それがいわゆる電灯線隔離になるみたいですね。
この辺りについては、第二種電気工事士の試験には出てきませんので、第一種の範囲になるのだと思います。
なので話を聞いても何がなにやらで分からないのですが、担当者の方にまかせたいと思います。
まだまだ連系が進まない状況ですが、この最大案件を中心にレポートを続けて行けたらなと思っています!(・∀・)
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